個人の希望ではなく医師の同意がある場合のみ、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を健康保険でかかることができます。その場合、一度全額を支払った後に、あとから払い戻しを受けます。
健康保険でかかる場合は、初回申請時に必ず「療養費支給申請書」に保険医の同意書が必要となります。
※ | 口頭での同意は認められません。必ず書面での同意が必要です。 |
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6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて施術を受ける場合は、医師の再同意が必要です |
医師の同意を受けてから、6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、医師の同意が必要となります。
・ | はり・きゅう |
医師による適当な治療手段のない、次の6疾病になります。
- | 神経痛 |
- | リウマチ |
- | 頸腕症候群 |
- | 五十肩 |
- | 腰痛症 |
- | 頚椎捻挫後遺症 |
※ | 医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合は、支給対象になりません。 |
・ | あんま・マッサージ |
- | 筋麻痺 |
- | 関節拘縮 |
※ | 一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状が見られる場合に限ります。 |
※ | 疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは支給対象となりません。 |
健保組合では、施術を受けた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。