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医療費控除

医療費が一定額を超えると税金が戻ります

本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。

控除対象となるおもな医療費

次のうち、健保組合から支給された給付金や、生命保険会社等から支払いを受けた保険金などを除く、自己負担金に限られます。

  • 医師に支払った治療費や医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • はり、きゅう等の施術費や義手等の購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床の利用
  • 特別擁護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
など

控除対象とならないおもな医療費
  • 健康診断・人間ドックの費用
  • ビタミン剤・消化剤・体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
 
医療費控除額

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えるとき、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

イラスト
●申告手続き

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月から受け付けています。

医療費控除の申請には、これまでは医療費の領収書の添付または提示が必要でした。2017年度からは、領収書の添付もしくは提示に代えて、「医療費の明細書」を添付して申告できるようになります。この場合、確定申告期限から5年間は、領収書を保管しておかなければなりません。また、健康保険組合等から交付を受けた「一定の要件を満たす医療費通知」(※1)を添付した場合は、領収書は保存しなくてもかまいません。その他、給与の源泉徴収票・印鑑・マイナンバーカードなどを持参します。

なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

また、国税庁のホームページ「e-Tax」で、インターネットから確定申告することができます。くわしくは国税庁電子申告・納税システム「e-Tax」をごらんください。

※1:以下の項目を記載した医療費通知に限ります。
  なお、下記Dの「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療がある場合など)があります。こうした場合には、例えば、「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  1. @被保険者またはその被扶養者の氏名
  2. A療養を受けた年月
  3. B療養を受けた者の氏名
  4. C療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  5. D被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
  6. E保険者の名称
●セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されました。

・制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

・通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

確定申告の申請は、「医薬品購入費の明細書」を添付して申告します。この場合、確定申告期限から5年間は、領収書を保管しておかなければなりません。

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

・対象となる期間

2017年1月1日〜2026年12月31日

・申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1〜12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

@所得税、住民税を納めていること。
A制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること。
 (生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
B健康の保持増進および疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること。
  • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
  • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象にはなりません。
※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。
・対象となる医薬品

主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。

対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう対象製品のパッケージには下のような識別マークが表示されます。
セルフメディケーション税控除対象識別マーク

※製品パッケージに識別マークがない場合も、対象となるOTC医薬品であれば申請可能です。購入したレシートに対象製品であることが明記されます。

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